【「省エネ住宅」と「健康」の関係 Vol.3】
これまでの省エネ基準の変遷です。
①昭和55年基準(旧省エネ基準)
②平成4年基準(新省エネ基準)
③平成11年基準(次世代省エネ基準)
④平成25年基準
⑤平成28年基準(建築物省エネ法)
①から③は論外なので、ここでは④と⑤について書かせていただきます。
④の平成25年の改正においては、これまでの外壁や窓といった外皮の断熱性能の評価に加え、設備や建物全体の省エネ性を評価する「一次エネルギー消費量基準」が新たに導入されました。
⑤は平成28年度に新たな法律「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)が制定されたことにより、従来の省エネ基準が一部見直され、平成29年4月1日より新たに建築物省エネ法に基づく平成28年省エネルギー基準として施行されました。
建築物省エネ法における住宅の省エネ性能の評価方法には下記の2つの基準を用います。
1.外皮性能基準(窓や外壁などの外皮の断熱性能)
• 外皮平均熱貫流率(UA値)
• 冷房期の平均日射熱取得率(ηAC値)
2.一次エネルギー消費量基準(冷暖房や照明等設備機器等の消費エネルギー)
あー、すいません。
難しくなってしまいましたね。
簡単に説明しますと、「住宅の性能も車や家電と同じように数値で示すことになった」ということですかね。
一棟一棟、断熱計算をして「熱の逃げにくさ」と「熱の入りにくさ」を数字で表します。
それぞれの数値が小さいほど断熱性能の高い住宅となります。
この計算方法には、大手も中小も違いはありませんから、消費者の方が公平に比較することができます。
根拠のない経験や勘ではなく、決められた計算式によって性能の良し悪しがわかりますから造り手の私も大歓迎ですよ。