横浜市のリフォーム会社が詐欺未遂容疑で逮捕されたという記事を見ました。
「近所で工事をしていたが、お宅の屋根が壊れていたのが見えたので」といった虚偽の説明をして修繕費用をだまし取る手口ですって。
こうした悪質リフォーム業者の一部には、飛び込み営業をする「アポインター」や契約を結ぶ「クローザー」などの担当を分けた特殊詐欺グループが入り込んでいるとみられるそうです。
国民生活センターには訪問勧誘に関する相談が年1万件前後で推移。
悪質リフォーム業者の一部は、実行役らが離合集散する「匿名・流動型犯罪グループ」の一種で、まず従業員として働き勧誘方法などノウハウを学んだ後に『のれん分け』して独立。
独立した業者が組織ぐるみで悪質リフォームに手を染めるケースが少なくないと警視庁暴力団対策課は見ているようです。
こんな疑問をもったかたはいませんか?
「リフォーム工事でも建設業許可が必要では?」
実は、建設業法では「500万円未満」の屋根修繕工事などに限って建設業の許可取得は義務付けられていないんです。
ですから、犯罪グループにとって小規模リフォーム工事は摘発リスクの低い資金源になっているのでは、という見方もあるそうです。
TKにも、OB様から毎月数件の問い合わせがきています。
では、被害に遭わないための対策とは?
次回のいろはでお話しさせていただきます。