建築いろは【77】

家族信託

先日、認知症対策のお話しの際に家族信託についてご紹介させていただきましたが、家族信託にはさまざまなメリットがあります。

財産の所有者が亡くなり、その事実を金融機関が把握すると口座が凍結されるため、葬儀や各種手続きに必要な費用を容易に引き出せず困るケースがありますが、家族信託では受託者の名義で財産を扱えるため、預貯金の引き出しや資産運用、処分などは委託者の生死に関わらず、一定の範囲内で自在におこなえます。

財産を管理する方法には成年後見制度もありますが、家族信託のほうが、より柔軟な財産管理ができます。

成年後見制度家庭裁判所を通じて手続きが必要です。

家族信託

原則として、本人が生活を送るための財産を残すための制度であるため、管理や運用、処分に関して制限が多いのが特徴です。

一方、家族信託はこのような成年後見制度が不得意とする、財産の柔軟な管理と運用、処分に向いています。

さらに、後見人を裁判所が指定する成年後見制度と異なり、家族内のみで財産管理ができるのもメリットです。

手間を抑えたいかたや、専門家のような第三者に管理を任せたくないかたにも適しています。

■家族信託4つの注意点

1.委託者の判断能力低下後は家族信託ができなくなる可能性があります。
2.親族への説明が不十分なまま家族信託を結び、トラブルに発展するリスクもあります。
3.受託者は信託法上の義務や責任を負います。
4.信託されていない財産は委託者の判断能力低下で凍結される可能性があります。

安心した老後を迎えるためにも、元気なうちに備えを、ですね。

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