大工の高橋です。
今後、建築物(個人宅を含む)やリフォーム改修工事をするにあたり、石綿事前調査結果の報告が義務化されるようになりました。
報告対象となる主な工事は…
1. 解体部分の床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事
2. 請負金額が税込み100万円以上の建築物の改修工事
(*石綿の有無に限らず報告が必要となります。)
建築材料などに広く使用されてきた石綿(アスベスト)は、肺の線維化やがんの一種である肺がん、中皮腫などの病気を引き起こす原因になるともいわれております。
みなさまが健康被害にあわれないように努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。